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Ⅴ-5.海外における消費者事故情報の報告・公表制度及び 国内外のリコール情報の収集・周知・回収のあり方 に関する調査

 調査の目的平成22 年消費者基本計画 において、具体的な施策として、施策番号4 「消費者安全法及び消費生活用製品安全法における事故情報の報告・公表制度の拡充については、消費者安全法等に基づく情報収集を着実に実施し、重大事故以外の情報の収集状況、消費生活用製品以外の事故情報の収集状況等の検証を行います。これらに基づき、消費者委員会での検討を踏まえながら、必要な措置を講じます。」、施策番号7 「リコール情報を一元的に収集し、消費者へ分かりやすく情報提供します。また、各種リコール情報を消費者の特性を考慮して分かりやすく周知する方策について検討します。」があげられ、事故情報およびリコール情報の整備が計画されている。本調査は、これらの施策に資するため、消費者事故情報、リコール情報に関する現状の情報収集とその収集情報の分析、公開の実態を把握するために実施した。消費者事故情報については、北米( 米国、カナダ) 、EU、欧州諸国( 英国、フランス) における制度を対象とした。リコール情報については、消費者事故情報に関して対象とした海外諸国の制度に加えて国内事業者のリコール情報の報告・公開、及びリコール支援事業者の実態の取組を対象とした。(消費者庁委託)

2011年09月20日 更新
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